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(朝鮮事業公債法中改正法律)
法令番号: 法律第八號
公布年月日: 昭和10年3月27日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
朝鮮事業公債法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル朝鮮事業公債法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年三月二十六日
內閣總理大臣 岡田啓介
大藏大臣 高橋是淸
拓務大臣 伯爵 兒玉秀雄
法律第八號
朝鮮事業公債法中左ノ通改正ス
第一條中「六億六百二十萬圓」ヲ「六億千五百八十萬圓」ニ改ム
附 則
本法ハ昭和十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル朝鮮事業公債法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年三月二十六日
内閣総理大臣 岡田啓介
大蔵大臣 高橋是清
拓務大臣 伯爵 児玉秀雄
法律第八号
朝鮮事業公債法中左ノ通改正ス
第一条中「六億六百二十万円」ヲ「六億千五百八十万円」ニ改ム
附 則
本法ハ昭和十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革