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(朝鮮事業公債法中改正法律)
法令番号: 法律第十號
公布年月日: 昭和18年3月6日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
朝鮮事業公債法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル朝鮮事業公債法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月五日
內閣總理大臣 東條英機
大藏大臣 賀屋興宣
內務大臣 湯澤三千男
法律第十號
朝鮮事業公債法中左ノ通改正ス
第一條中「十八億三千九百四十萬圓」ヲ「二十三億九千四百七十萬圓」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル朝鮮事業公債法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月五日
内閣総理大臣 東条英機
大蔵大臣 賀屋興宣
内務大臣 湯沢三千男
法律第十号
朝鮮事業公債法中左ノ通改正ス
第一条中「十八億三千九百四十万円」ヲ「二十三億九千四百七十万円」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革