(朝鮮事業公債法中改正法律)
法令番号: 法律第6号
公布年月日: 昭和8年3月15日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

現行の朝鮮事業公債法では、朝鮮における事業費補助に要する経費を支弁する公債を発行することができない。しかし、昭和8年度における事業費補助に要する経費については、朝鮮総督府の特別会計の歳計状況から、公債財源に依るほかない。そのため、事業費補助に要する経費についても公債財源により調達できるようにすることを目的として、本法律案を提出するものである。

参照した発言:
第64回帝国議会 衆議院 本会議 第9号

審議経過

第64回帝国議会

衆議院
(昭和8年1月31日)
(昭和8年2月21日)
貴族院
(昭和8年2月24日)
(昭和8年3月13日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル朝鮮事業公債法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年三月十四日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
大藏大臣 高橋是淸
拓務大臣 永井柳太郞
法律第六號
朝鮮事業公債法中左ノ通改正ス
第一條中「事業費」ノ下ニ「又ハ事業費補助ニ要スル經費」ヲ加フ
附 則
本法ハ昭和八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル朝鮮事業公債法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年三月十四日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
大蔵大臣 高橋是清
拓務大臣 永井柳太郎
法律第六号
朝鮮事業公債法中左ノ通改正ス
第一条中「事業費」ノ下ニ「又ハ事業費補助ニ要スル経費」ヲ加フ
附 則
本法ハ昭和八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス