現行の朝鮮事業公債法では、朝鮮における事業費補助に要する経費を支弁する公債を発行することができない。しかし、昭和8年度における事業費補助に要する経費については、朝鮮総督府の特別会計の歳計状況から、公債財源に依るほかない。そのため、事業費補助に要する経費についても公債財源により調達できるようにすることを目的として、本法律案を提出するものである。
参照した発言: 第64回帝国議会 衆議院 本会議 第9号