朝鮮における道路、築港、鉄道の三事業を公債または借入金で支弁する計画を立てたことが第一の理由である。また、旧韓国政府が借り入れた約1,900万円の公債は、当時の経済不況により年利6.5%と高利率であったため、将来の市場状況によって借り替えが必要となる。さらに、新規に募集する公債の利息も内地の公債より高くせざるを得ない状況にあるが、将来金利が下がった際には借り替えを行う必要がある。そのため、旧債の償還や借入金の返済に対応できるよう第二項の規定を設けることとした。
参照した発言:
第27回帝国議会 衆議院 朝鮮に於ける貨幣整理の為生したる債務を貨幣整理資金特別会計に移属せしむる件に関する法律案外三件委員会 第3号