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朝鮮事業公債法
法令番号: 法律第十八號
公布年月日: 明治44年3月23日
法令の形式: 法律
沿革
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大正5年4月1日 法律第35号
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大正6年7月21日 法律第12号
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大正7年3月23日 法律第10号
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大正8年3月25日 法律第16号
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大正9年8月5日 法律第44号
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大正10年4月1日 法律第27号
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大正11年3月28日 法律第12号
改正:
大正12年3月27日 法律第14号
全改:
昭和2年3月29日 法律第11号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル朝鮮事業公債法ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月二十一日
內閣總理大臣兼大藏大臣 侯爵 桂太郞
法律第十八號
朝鮮事業公債法
朝鮮ニ於ケル事業費支辨ノ爲政府ハ五十五年以內ノ期限ヲ以テ公債ヲ發行シ又ハ三年以內ノ期限ヲ以テ借入金ヲ爲スコトヲ得
朝鮮ニ於ケル事業費支辨ノ爲從來負擔シタル債務及本法ニ依ル借入金ノ整理又ハ償還ノ爲必要アルトキ亦前項ニ同シ
第一項ノ公債及借入金ノ額ハ通シテ五千六百萬圓以內トス
附 則
本法ハ明治四十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル朝鮮事業公債法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月二十一日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 侯爵 桂太郎
法律第十八号
朝鮮事業公債法
朝鮮ニ於ケル事業費支弁ノ為政府ハ五十五年以内ノ期限ヲ以テ公債ヲ発行シ又ハ三年以内ノ期限ヲ以テ借入金ヲ為スコトヲ得
朝鮮ニ於ケル事業費支弁ノ為従来負担シタル債務及本法ニ依ル借入金ノ整理又ハ償還ノ為必要アルトキ亦前項ニ同シ
第一項ノ公債及借入金ノ額ハ通シテ五千六百万円以内トス
附 則
本法ハ明治四十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革