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(朝鮮事業公債法中改正法律)
法令番号: 法律第十六號
公布年月日: 昭和15年3月27日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
朝鮮事業公債法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル朝鮮事業公債法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月二十六日
內閣總理大臣 米內光政
大藏大臣 櫻內幸雄
拓務大臣 小磯國昭
法律第十六號
朝鮮事業公債法中左ノ通改正ス
第一條中「十億六千六百十萬圓」ヲ「十三億三千六百萬圓」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル朝鮮事業公債法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月二十六日
内閣総理大臣 米内光政
大蔵大臣 桜内幸雄
拓務大臣 小磯国昭
法律第十六号
朝鮮事業公債法中左ノ通改正ス
第一条中「十億六千六百十万円」ヲ「十三億三千六百万円」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革