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(朝鮮事業公債法中改正法律)
法令番号: 法律第六十二號
公布年月日: 昭和14年4月1日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
朝鮮事業公債法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル朝鮮事業公債法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月三十一日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
拓務大臣 八田嘉明
大藏大臣 石渡莊太郞
法律第六十二號
朝鮮事業公債法中左ノ通改正ス
第一條中「八億九千三百五十萬圓」ヲ「十億六千六百十萬圓」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル朝鮮事業公債法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月三十一日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
拓務大臣 八田嘉明
大蔵大臣 石渡荘太郎
法律第六十二号
朝鮮事業公債法中左ノ通改正ス
第一条中「八億九千三百五十万円」ヲ「十億六千六百十万円」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革