(朝鮮事業公債法中改正法律)
法令番号: 法律第62号
公布年月日: 昭和14年4月1日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

朝鮮総督府特別会計において昭和14年度以降の継続費として計上した鉄道建設及び改良費の追加額1億8,760万余円について、その経費の性質と特別会計歳計の現状に鑑み、財源を公債に依ることとしたため、現行の朝鮮事業公債法における公債発行限度額を増加する必要が生じた。このため本法律案を提出することとなった。

参照した発言:
第74回帝国議会 衆議院 本会議 第8号

審議経過

第74回帝国議会

衆議院
(昭和14年1月31日)
(昭和14年2月16日)
貴族院
(昭和14年2月20日)
(昭和14年3月9日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル朝鮮事業公債法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月三十一日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
拓務大臣 八田嘉明
大藏大臣 石渡莊太郞
法律第六十二號
朝鮮事業公債法中左ノ通改正ス
第一條中「八億九千三百五十萬圓」ヲ「十億六千六百十萬圓」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル朝鮮事業公債法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月三十一日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
拓務大臣 八田嘉明
大蔵大臣 石渡荘太郎
法律第六十二号
朝鮮事業公債法中左ノ通改正ス
第一条中「八億九千三百五十万円」ヲ「十億六千六百十万円」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス