京城帝国大学官制
法令番号: 勅令第百三號
公布年月日: 大正13年5月2日
法令の形式: 勅令
朕京城帝國大學官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年五月一日
內閣總理大臣 子爵 淸浦奎吾
勅令第百三號
京城帝國大學官制
第一條 京城帝國大學ニ左ノ職員ヲ置ク
總長 勅任
書記 專任二人 判任
第二條 總長ハ朝鮮總督ノ監督ヲ承ケ京城帝國大學一般ノ事ヲ掌リ所屬職員ヲ統督ス
總長ハ高等官ノ進退ニ關シテハ朝鮮總督ニ具狀シ判任官ニ關シテハ之ヲ專行ス
第三條 書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務會計ニ從事ス
第四條 京城帝國大學ニ豫科ヲ置ク
豫科ニ左ノ職員ヲ置ク
部長
敎授 專任十五人 奏任
生徒監
助敎授 專任二人 判任
部長ハ豫科敎授ノ中ヨリ朝鮮總督之ヲ補ス總長ノ命ヲ承ケ豫科ノ事務ヲ掌理シ所屬職員ヲ監督ス
敎授及助敎授ハ生徒ノ敎育ヲ掌ル
生徒監ハ豫科敎授ノ中ヨリ朝鮮總督之ヲ補ス部長ノ命ヲ承ケ生徒ノ訓育ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
京城帝國大學總長ハ當分ノ內之ヲ專任セス
朕京城帝国大学官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年五月一日
内閣総理大臣 子爵 清浦奎吾
勅令第百三号
京城帝国大学官制
第一条 京城帝国大学ニ左ノ職員ヲ置ク
総長 勅任
書記 専任二人 判任
第二条 総長ハ朝鮮総督ノ監督ヲ承ケ京城帝国大学一般ノ事ヲ掌リ所属職員ヲ統督ス
総長ハ高等官ノ進退ニ関シテハ朝鮮総督ニ具状シ判任官ニ関シテハ之ヲ専行ス
第三条 書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務会計ニ従事ス
第四条 京城帝国大学ニ予科ヲ置ク
予科ニ左ノ職員ヲ置ク
部長
教授 専任十五人 奏任
生徒監
助教授 専任二人 判任
部長ハ予科教授ノ中ヨリ朝鮮総督之ヲ補ス総長ノ命ヲ承ケ予科ノ事務ヲ掌理シ所属職員ヲ監督ス
教授及助教授ハ生徒ノ教育ヲ掌ル
生徒監ハ予科教授ノ中ヨリ朝鮮総督之ヲ補ス部長ノ命ヲ承ケ生徒ノ訓育ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
京城帝国大学総長ハ当分ノ内之ヲ専任セス