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本データベースについて
京城帝国大学官制
法令番号: 勅令第百三號
公布年月日: 大正13年5月2日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
大正13年12月25日 勅令第421号
改正:
大正14年4月23日 勅令第139号
改正:
大正15年4月1日 勅令第46号
改正:
昭和2年2月26日 勅令第19号
改正:
昭和2年6月2日 勅令第153号
改正:
昭和3年4月18日 勅令第57号
改正:
昭和3年5月29日 勅令第96号
改正:
昭和4年4月18日 勅令第76号
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昭和7年7月16日 勅令第138号
改正:
昭和8年5月31日 勅令第140号
改正:
昭和9年3月27日 勅令第35号
改正:
昭和10年7月6日 勅令第183号
改正:
昭和11年4月1日 勅令第40号
改正:
昭和11年7月25日 勅令第222号
改正:
昭和12年5月31日 勅令第230号
改正:
昭和13年4月16日 勅令第250号
改正:
昭和14年4月10日 勅令第192号
改正:
昭和14年12月28日 勅令第890号
改正:
昭和15年4月1日 勅令第218号
改正:
昭和15年12月28日 勅令第933号
改正:
昭和16年4月16日 勅令第443号
改正:
昭和17年1月17日 勅令第18号
改正:
昭和17年4月11日 勅令第399号
改正:
昭和17年11月1日 勅令第763号
改正:
昭和17年12月10日 勅令第822号
改正:
昭和18年2月18日 勅令第71号
改正:
昭和18年4月1日 勅令第359号
改正:
昭和19年4月7日 勅令第235号
改正:
昭和19年10月18日 勅令第597号
改正:
昭和20年5月19日 勅令第316号
実効性喪失:
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕京城帝國大學官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年五月一日
內閣總理大臣 子爵 淸浦奎吾
勅令第百三號
京城帝國大學官制
第一條
京城帝國大學ニ左ノ職員ヲ置ク
總長 勅任
書記 專任二人 判任
第二條
總長ハ朝鮮總督ノ監督ヲ承ケ京城帝國大學一般ノ事ヲ掌リ所屬職員ヲ統督ス
總長ハ高等官ノ進退ニ關シテハ朝鮮總督ニ具狀シ判任官ニ關シテハ之ヲ專行ス
第三條
書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務會計ニ從事ス
第四條
京城帝國大學ニ豫科ヲ置ク
豫科ニ左ノ職員ヲ置ク
部長
敎授 專任十五人 奏任
生徒監
助敎授 專任二人 判任
部長ハ豫科敎授ノ中ヨリ朝鮮總督之ヲ補ス總長ノ命ヲ承ケ豫科ノ事務ヲ掌理シ所屬職員ヲ監督ス
敎授及助敎授ハ生徒ノ敎育ヲ掌ル
生徒監ハ豫科敎授ノ中ヨリ朝鮮總督之ヲ補ス部長ノ命ヲ承ケ生徒ノ訓育ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
京城帝國大學總長ハ當分ノ內之ヲ專任セス
朕京城帝国大学官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年五月一日
内閣総理大臣 子爵 清浦奎吾
勅令第百三号
京城帝国大学官制
第一条
京城帝国大学ニ左ノ職員ヲ置ク
総長 勅任
書記 専任二人 判任
第二条
総長ハ朝鮮総督ノ監督ヲ承ケ京城帝国大学一般ノ事ヲ掌リ所属職員ヲ統督ス
総長ハ高等官ノ進退ニ関シテハ朝鮮総督ニ具状シ判任官ニ関シテハ之ヲ専行ス
第三条
書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務会計ニ従事ス
第四条
京城帝国大学ニ予科ヲ置ク
予科ニ左ノ職員ヲ置ク
部長
教授 専任十五人 奏任
生徒監
助教授 専任二人 判任
部長ハ予科教授ノ中ヨリ朝鮮総督之ヲ補ス総長ノ命ヲ承ケ予科ノ事務ヲ掌理シ所属職員ヲ監督ス
教授及助教授ハ生徒ノ教育ヲ掌ル
生徒監ハ予科教授ノ中ヨリ朝鮮総督之ヲ補ス部長ノ命ヲ承ケ生徒ノ訓育ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
京城帝国大学総長ハ当分ノ内之ヲ専任セス
本文
詳細・沿革