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(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十號
公布年月日: 昭和12年5月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
高等官官等俸給令
改正:
京城帝国大学官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年五月二十九日
內閣總理大臣 林銑十郞
勅令第二百三十號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「鐵道局長」ノ次ニ「拓務事務官」ヲ加フ
別表第一表拓務省ノ部中各局長ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
【表】
附 則
本令ハ昭和十二年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年五月二十九日
内閣総理大臣 林銑十郎
勅令第二百三十号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「鉄道局長」ノ次ニ「拓務事務官」ヲ加フ
別表第一表拓務省ノ部中各局長ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
【表】
附 則
本令ハ昭和十二年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革