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(京城帝国大学官制及京城帝国大学各学部ニ於ケル講座ノ種類及其ノ数ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百九十七號
公布年月日: 昭和19年10月18日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
京城帝国大学官制
改正:
(京城帝国大学講座令)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕京城帝國大學官制及大正十五年勅令第四十七號京城帝國大學各學部ニ於ケル講座ノ種類及其ノ數ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年十月十六日
內閣總理大臣 小磯國昭
內務大臣 大達茂雄
勅令第五百九十七號
第一條
京城帝國大學官制中左ノ通改正ス
第一條中「敎授 專任百十一人」ヲ「敎授 專任百十二人」ニ、「助敎授 專任八十人」ヲ「助敎授 專任八十三人」ニ、「助手 專任百四十四人」ヲ「助手 專任百四十五人」ニ改ム
第二條
大正十五年勅令第四十七號中左ノ通改正ス
同令ニ左ノ題名ヲ附ス
京城帝國大學講座令
理工學部ノ部中「鑛物地質學 一講座」ノ次ニ「工業技術管理論 一講座」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕京城帝国大学官制及大正十五年勅令第四十七号京城帝国大学各学部ニ於ケル講座ノ種類及其ノ数ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年十月十六日
内閣総理大臣 小磯国昭
内務大臣 大達茂雄
勅令第五百九十七号
第一条
京城帝国大学官制中左ノ通改正ス
第一条中「教授 専任百十一人」ヲ「教授 専任百十二人」ニ、「助教授 専任八十人」ヲ「助教授 専任八十三人」ニ、「助手 専任百四十四人」ヲ「助手 専任百四十五人」ニ改ム
第二条
大正十五年勅令第四十七号中左ノ通改正ス
同令ニ左ノ題名ヲ附ス
京城帝国大学講座令
理工学部ノ部中「鉱物地質学 一講座」ノ次ニ「工業技術管理論 一講座」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革