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(京城帝国大学官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十六號
公布年月日: 大正15年4月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
京城帝国大学官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕京城帝國大學官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年三月三十一日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
勅令第四十六號
京城帝國大學官制中左ノ通改正ス
第一條
京城帝國大學ニ左ノ職員ヲ置ク
總長 勅任
敎授 專任三十四人 勅任又ハ奏任
助敎授 專任十六人 奏任
事務官 專任一人 奏任
學生監
司書官 專任一人 奏任
助手 專任十七人 判任
書記 專任十三人 判任
司書 專任二人 判任
第三條ヲ第九條トシ第四條ヲ第十二條トス
第三條
敎授ハ各學部ニ分屬シテ其ノ講座ヲ擔任シ學生ヲ敎授シ其ノ硏究ヲ指導ス
敎授ニシテ學部長ニ補セラレタル者ニハ講座ヲ擔任セシメサルコトヲ得
第四條
助敎授ハ各學部ニ分屬シ敎授ヲ助ケテ授業及實驗ニ從事ス
講座ヲ擔任スル助敎授ハ第一條ノ定員外トス但シ講座ヲ分擔スル者ハ此ノ限ニ在ラス
第五條
事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ庶務會計ヲ掌理ス
第六條
學生監ハ敎授又ハ助敎授ノ中ヨリ朝鮮總督之ヲ補ス總長ノ命ヲ承ケ學生ノ監督ニ關スル事ヲ掌ル
第七條
司書官ハ上官ノ命ヲ承ケ附屬圖書館ニ於ケル圖書、記錄及閱覽ニ關スル事務ヲ掌理ス
第八條
助手ハ各學部ニ分屬シ敎授又ハ助敎授ノ指揮ヲ承ケ學術ニ關スル職務ニ服ス
第十條
司書ハ上官ノ命ヲ承ケ附屬圖書館ニ於ケル圖書記錄ノ整理、保存及閱覽ニ關スル事務ニ從事ス
第十一條
各學部ニ學部長ヲ置キ其ノ學部ニ屬スル敎授ノ中ヨリ朝鮮總督之ヲ補ス
學部長ハ總長ノ監督ノ下ニ於テ其ノ學部ノ事ヲ掌ル
第十三條
京城帝國大學ニ附屬圖書館ヲ置ク
圖書館ニ圖書館長ヲ置キ敎授、助敎授又ハ司書官ノ中ヨリ朝鮮總督之ヲ補ス
圖書館長ハ總長ノ監督ノ下ニ於テ圖書館ノ事務ヲ掌理ス
附則第二項ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕京城帝国大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年三月三十一日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
勅令第四十六号
京城帝国大学官制中左ノ通改正ス
第一条
京城帝国大学ニ左ノ職員ヲ置ク
総長 勅任
教授 専任三十四人 勅任又ハ奏任
助教授 専任十六人 奏任
事務官 専任一人 奏任
学生監
司書官 専任一人 奏任
助手 専任十七人 判任
書記 専任十三人 判任
司書 専任二人 判任
第三条ヲ第九条トシ第四条ヲ第十二条トス
第三条
教授ハ各学部ニ分属シテ其ノ講座ヲ担任シ学生ヲ教授シ其ノ研究ヲ指導ス
教授ニシテ学部長ニ補セラレタル者ニハ講座ヲ担任セシメサルコトヲ得
第四条
助教授ハ各学部ニ分属シ教授ヲ助ケテ授業及実験ニ従事ス
講座ヲ担任スル助教授ハ第一条ノ定員外トス但シ講座ヲ分担スル者ハ此ノ限ニ在ラス
第五条
事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ庶務会計ヲ掌理ス
第六条
学生監ハ教授又ハ助教授ノ中ヨリ朝鮮総督之ヲ補ス総長ノ命ヲ承ケ学生ノ監督ニ関スル事ヲ掌ル
第七条
司書官ハ上官ノ命ヲ承ケ附属図書館ニ於ケル図書、記録及閲覧ニ関スル事務ヲ掌理ス
第八条
助手ハ各学部ニ分属シ教授又ハ助教授ノ指揮ヲ承ケ学術ニ関スル職務ニ服ス
第十条
司書ハ上官ノ命ヲ承ケ附属図書館ニ於ケル図書記録ノ整理、保存及閲覧ニ関スル事務ニ従事ス
第十一条
各学部ニ学部長ヲ置キ其ノ学部ニ属スル教授ノ中ヨリ朝鮮総督之ヲ補ス
学部長ハ総長ノ監督ノ下ニ於テ其ノ学部ノ事ヲ掌ル
第十三条
京城帝国大学ニ附属図書館ヲ置ク
図書館ニ図書館長ヲ置キ教授、助教授又ハ司書官ノ中ヨリ朝鮮総督之ヲ補ス
図書館長ハ総長ノ監督ノ下ニ於テ図書館ノ事務ヲ掌理ス
附則第二項ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革