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(京城帝国大学官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十二號
公布年月日: 昭和11年7月25日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
京城帝国大学官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕京城帝國大學官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年七月二十四日
內閣總理大臣 廣田弘毅
拓務大臣 永田秀次郞
勅令第二百二十二號
京城帝國大學官制中左ノ通改正ス
第一條中「書記 專任十九人」ヲ「書記 專任二十人」ニ改ム
第十八條第二項中「生徒主事」ヲ「生徒主事 專任一人 奏任」ニ改メ同條第五項中「豫科敎授ノ中ヨリ朝鮮總督之ヲ補ス」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ第十八條ノ改正規定ハ昭和十一年九月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕京城帝国大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年七月二十四日
内閣総理大臣 広田弘毅
拓務大臣 永田秀次郎
勅令第二百二十二号
京城帝国大学官制中左ノ通改正ス
第一条中「書記 専任十九人」ヲ「書記 専任二十人」ニ改ム
第十八条第二項中「生徒主事」ヲ「生徒主事 専任一人 奏任」ニ改メ同条第五項中「予科教授ノ中ヨリ朝鮮総督之ヲ補ス」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ第十八条ノ改正規定ハ昭和十一年九月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革