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(京城帝国大学官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十號
公布年月日: 昭和11年4月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
京城帝国大学官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕京城帝國大學官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年三月三十一日
內閣總理大臣 廣田弘毅
拓務大臣 永田秀次郞
勅令第四十號
京城帝國大學官制中左ノ通改正ス
第十八條中「敎授 專任十九人」ヲ「敎授 專任二十三人」ニ、「助敎授 專任一人」ヲ「助敎授 專任二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕京城帝国大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年三月三十一日
内閣総理大臣 広田弘毅
拓務大臣 永田秀次郎
勅令第四十号
京城帝国大学官制中左ノ通改正ス
第十八条中「教授 専任十九人」ヲ「教授 専任二十三人」ニ、「助教授 専任一人」ヲ「助教授 専任二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革