(京城帝国大学官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百八十三號
公布年月日: 昭和10年7月6日
法令の形式: 勅令
朕京城帝國大學官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年七月五日
內閣總理大臣 岡田啓介
拓務大臣 伯爵 兒玉秀雄
勅令第百八十三號
京城帝國大學官制中左ノ通改正ス
第一條中「學生監」ヲ「學生主事 專任一人 奏任」ニ改ム
第六條 學生主事ハ總長ノ命ヲ承ケ學生ノ指導監督ヲ掌ル
第十八條第二項及第五項中「生徒監」ヲ「生徒主事」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕京城帝国大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年七月五日
内閣総理大臣 岡田啓介
拓務大臣 伯爵 児玉秀雄
勅令第百八十三号
京城帝国大学官制中左ノ通改正ス
第一条中「学生監」ヲ「学生主事 専任一人 奏任」ニ改ム
第六条 学生主事ハ総長ノ命ヲ承ケ学生ノ指導監督ヲ掌ル
第十八条第二項及第五項中「生徒監」ヲ「生徒主事」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス