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(京城帝国大学官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十六號
公布年月日: 昭和4年4月18日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
京城帝国大学官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕京城帝國大學官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年四月十七日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
勅令第七十六號
京城帝國大學官制中左ノ通改正ス
第一條中「敎授 專任七十二人」ヲ「敎授 專任七十三人」ニ、「助敎授 專任四十六人」ヲ「助敎授 專任四十七人」ニ、「助手 專任七十二人」ヲ「助手 專任七十六人」ニ改ム
第十八條中「敎授 專任十八人」ヲ「敎授 專任十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕京城帝国大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年四月十七日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
勅令第七十六号
京城帝国大学官制中左ノ通改正ス
第一条中「教授 専任七十二人」ヲ「教授 専任七十三人」ニ、「助教授 専任四十六人」ヲ「助教授 専任四十七人」ニ、「助手 専任七十二人」ヲ「助手 専任七十六人」ニ改ム
第十八条中「教授 専任十八人」ヲ「教授 専任十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革