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(京城帝国大学官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第十八號
公布年月日: 昭和17年1月17日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
京城帝国大学官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕京城帝國大學官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年一月十六日
內閣總理大臣 東條英機
拓務大臣 井野碩哉
勅令第十八號
京城帝國大學官制中左ノ通改正ス
第一條中「助敎授 專任六十七人」ヲ「助敎授 專任六十八人」ニ、「助手 專任百十七人」ヲ「助手 專任百二十人」ニ、「書記 專任二十八人」ヲ「書記 專任二十九人」ニ、「技手 專任三人」ヲ「技手 專任二人」ニ改ム
第十二條中「藥劑手 專任五人」ヲ「藥劑手 專任六人」ニ、「看護長 專任三人」ヲ「看護長 專任六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕京城帝国大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年一月十六日
内閣総理大臣 東条英機
拓務大臣 井野碩哉
勅令第十八号
京城帝国大学官制中左ノ通改正ス
第一条中「助教授 専任六十七人」ヲ「助教授 専任六十八人」ニ、「助手 専任百十七人」ヲ「助手 専任百二十人」ニ、「書記 専任二十八人」ヲ「書記 専任二十九人」ニ、「技手 専任三人」ヲ「技手 専任二人」ニ改ム
第十二条中「薬剤手 専任五人」ヲ「薬剤手 専任六人」ニ、「看護長 専任三人」ヲ「看護長 専任六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革