(京城帝国大学官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百九十二號
公布年月日: 昭和14年4月10日
法令の形式: 勅令
朕京城帝國大學官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年四月八日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
拓務大臣 小磯國昭
勅令第百九十二號
京城帝國大學官制中左ノ通改正ス
第十八條中「敎授 專任二十五人」ヲ「敎授 專任二十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕京城帝国大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年四月八日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
拓務大臣 小磯国昭
勅令第百九十二号
京城帝国大学官制中左ノ通改正ス
第十八条中「教授 専任二十五人」ヲ「教授 専任二十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス