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(京城帝国大学官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八百九十號
公布年月日: 昭和14年12月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
京城帝国大学官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕京城帝國大學官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十二月二十七日
內閣總理大臣 阿部信行
拓務大臣 金光庸夫
勅令第八百九十號
京城帝國大學官制中左ノ通改正ス
第一條中「助敎授 專任四十一人」ヲ「助敎授 專任四十二人」ニ、「書記 專任二十人」ヲ「書記 專任二十一人」ニ、「技手 專任一人」ヲ「技手 專任三人」ニ改ム
第十九條ヲ第二十條トシ第十八條ヲ第十九條トス
第十八條
京城帝國大學ニ附屬生藥硏究所ヲ置ク
生藥硏究所ニ生藥硏究所長ヲ置キ敎授ノ中ヨリ朝鮮總督之ヲ補ス
生藥硏究所長ハ總長ノ監督ノ下ニ於テ生藥硏究所ノ事務ヲ掌理ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕京城帝国大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十二月二十七日
内閣総理大臣 阿部信行
拓務大臣 金光庸夫
勅令第八百九十号
京城帝国大学官制中左ノ通改正ス
第一条中「助教授 専任四十一人」ヲ「助教授 専任四十二人」ニ、「書記 専任二十人」ヲ「書記 専任二十一人」ニ、「技手 専任一人」ヲ「技手 専任三人」ニ改ム
第十九条ヲ第二十条トシ第十八条ヲ第十九条トス
第十八条
京城帝国大学ニ附属生薬研究所ヲ置ク
生薬研究所ニ生薬研究所長ヲ置キ教授ノ中ヨリ朝鮮総督之ヲ補ス
生薬研究所長ハ総長ノ監督ノ下ニ於テ生薬研究所ノ事務ヲ掌理ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革