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(京城帝国大学官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百四十三號
公布年月日: 昭和16年4月16日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
京城帝国大学官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕京城帝國大學官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年四月十五日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 秋田淸
勅令第四百四十三號
京城帝國大學官制中左ノ通改正ス
第一條中「敎授 專任七十四人」ヲ「敎授 專任九十七人」ニ、「助敎授 專任四十三人」ヲ「助敎授 專任六十七人」ニ、「助手 專任六十九人」ヲ「助手 專任百十七人」ニ、「書記 專任二十五人」ヲ「書記 專任二十八人」ニ改ム
第十九條中「敎授 專任二十八人」ヲ「敎授 專任二十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十六年六月三十日迄ハ第一條ノ改正規定ニ拘ラズ書記ハ專任二十五人ヲ以テ定員トス
朕京城帝国大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年四月十五日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 秋田清
勅令第四百四十三号
京城帝国大学官制中左ノ通改正ス
第一条中「教授 専任七十四人」ヲ「教授 専任九十七人」ニ、「助教授 専任四十三人」ヲ「助教授 専任六十七人」ニ、「助手 専任六十九人」ヲ「助手 専任百十七人」ニ、「書記 専任二十五人」ヲ「書記 専任二十八人」ニ改ム
第十九条中「教授 専任二十八人」ヲ「教授 専任二十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十六年六月三十日迄ハ第一条ノ改正規定ニ拘ラズ書記ハ専任二十五人ヲ以テ定員トス
本文
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