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(京城帝国大学官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四十號
公布年月日: 昭和8年5月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
京城帝国大学官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕京城帝國大學官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年五月三十日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
拓務大臣 永井柳太郞
勅令第百四十號
京城帝國大學官制中左ノ通改正ス
第一條中「敎授 專任七十人」ヲ「敎授 專任七十一人」ニ、「助敎授 專任四十三人」ヲ「助敎授 專任四十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕京城帝国大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年五月三十日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
拓務大臣 永井柳太郎
勅令第百四十号
京城帝国大学官制中左ノ通改正ス
第一条中「教授 専任七十人」ヲ「教授 専任七十一人」ニ、「助教授 専任四十三人」ヲ「助教授 専任四十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革