朕史蹟名勝天然紀念物調査會等ノ職員ノ旅費支給ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年一月二十九日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 子爵 高橋是淸
內務大臣 床次竹二郞
文部大臣 中橋德五郞
勅令第十三號
第一條 史蹟名勝天然紀念物調査會、都市計畫中央委員會、社會事業調査會、港灣調査會、臨時治水調査會、中央衞生會、日本藥局方調査會、保健衞生調査會及古社寺保存會ノ會長委員及臨時委員、都市計畫地方委員會ノ會長竝道路會議ノ議長議員及臨時議員其ノ資格ヲ以テ旅行スルトキハ在職官吏ニハ其ノ本官相當ノ旅費ヲ、其ノ他ノ者ニハ別表第一號ニ依ル旅費ヲ支給ス但シ會長ニシテ在職官吏ニ非サル者ニハ內國旅費規則ニ依ル勅任官ノ旅費ヲ支給ス
第二條 都市計畫地方委貝會ノ委員及臨時委員竝防疫評議員其ノ資格ヲ以テ旅行スルトキハ在職官吏ニハ其ノ本官相當ノ旅費ヲ、其ノ他ノ者ニハ別表第二號ニ依ル旅費ヲ支給ス
第三條 本令ニ依ル旅費ハ會議ノ爲召集セラレタル場合ニ在リテハ會議地又ハ會議地ヲ距ル三里以內ノ地ニ住居スル者ニハ之ヲ支給セス
第四條 本令ニ定ムルモノノ外旅費ノ支給ニ關シテハ內國旅費規則ヲ準用ス
附 則
本令ハ大正九年六月一日以後ノ旅行ヨリ之ヲ適用ス
明治四十四年勅令第百六十一號ハ之ヲ廢止ス
(別表)
區分
號數
車馬賃一里ニ付
日當一日ニ付
宿泊料一夜ニ付
食卓料一夜ニ付
鐵道賃及船賃
第一號
一圓二十錢
六圓
九圓
三圓
內國旅費規則ノ定ムル所ニ從ヒ高等官ノ例ニ依ル
第二號
九十錢
五圓
八圓
二圓五十錢
右ニ同シ
朕史蹟名勝天然紀念物調査会等ノ職員ノ旅費支給ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年一月二十九日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 子爵 高橋是清
内務大臣 床次竹二郎
文部大臣 中橋徳五郎
勅令第十三号
第一条 史蹟名勝天然紀念物調査会、都市計画中央委員会、社会事業調査会、港湾調査会、臨時治水調査会、中央衛生会、日本薬局方調査会、保健衛生調査会及古社寺保存会ノ会長委員及臨時委員、都市計画地方委員会ノ会長並道路会議ノ議長議員及臨時議員其ノ資格ヲ以テ旅行スルトキハ在職官吏ニハ其ノ本官相当ノ旅費ヲ、其ノ他ノ者ニハ別表第一号ニ依ル旅費ヲ支給ス但シ会長ニシテ在職官吏ニ非サル者ニハ内国旅費規則ニ依ル勅任官ノ旅費ヲ支給ス
第二条 都市計画地方委貝会ノ委員及臨時委員並防疫評議員其ノ資格ヲ以テ旅行スルトキハ在職官吏ニハ其ノ本官相当ノ旅費ヲ、其ノ他ノ者ニハ別表第二号ニ依ル旅費ヲ支給ス
第三条 本令ニ依ル旅費ハ会議ノ為召集セラレタル場合ニ在リテハ会議地又ハ会議地ヲ距ル三里以内ノ地ニ住居スル者ニハ之ヲ支給セス
第四条 本令ニ定ムルモノノ外旅費ノ支給ニ関シテハ内国旅費規則ヲ準用ス
附 則
本令ハ大正九年六月一日以後ノ旅行ヨリ之ヲ適用ス
明治四十四年勅令第百六十一号ハ之ヲ廃止ス
(別表)
区分
号数
車馬賃一里ニ付
日当一日ニ付
宿泊料一夜ニ付
食卓料一夜ニ付
鉄道賃及船賃
第一号
一円二十銭
六円
九円
三円
内国旅費規則ノ定ムル所ニ従ヒ高等官ノ例ニ依ル
第二号
九十銭
五円
八円
二円五十銭
右ニ同シ