日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(諸調査会等ノ職員旅費支給規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第千百八號
公布年月日: 昭和16年12月15日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
(諸調査会等ノ職員旅費支給規則)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕諸調査會等ノ職員旅費支給規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月十三日
內閣總理大臣兼內務大臣 東條英機
大藏大臣 賀屋興宣
勅令第千百八號
諸調査會等ノ職員旅費支給規則中左ノ通改正ス
第一條中「都市計畫中央委員會、特別都市計畫法ニ依ル補償審査會、」及「都市計畫中央委員會ノ委員代理、」ヲ削ル
第二條中「土地區劃整理委員會、」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕諸調査会等ノ職員旅費支給規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月十三日
内閣総理大臣兼内務大臣 東条英機
大蔵大臣 賀屋興宣
勅令第千百八号
諸調査会等ノ職員旅費支給規則中左ノ通改正ス
第一条中「都市計画中央委員会、特別都市計画法ニ依ル補償審査会、」及「都市計画中央委員会ノ委員代理、」ヲ削ル
第二条中「土地区画整理委員会、」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革