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(大正十年勅令第十三条(史蹟名勝天然紀念物調査会等ノ職員ノ旅費支給ノ件)第一条中追加ノ件)
法令番号: 勅令第三百五十三號
公布年月日: 大正12年7月12日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(諸調査会等ノ職員旅費支給規則)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正十年勅令第十三號史蹟名勝天然紀念物調査會等ノ職員ノ旅費支給ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年七月十一日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
內務大臣 水野鍊太郞
大藏大臣 市來乙彥
勅令第三百五十三號
大正十年勅令第十三號中左ノ通改正ス
第一條中「史蹟名勝天然紀念物調査會」ノ下ニ「神社調査會」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正十年勅令第十三号史蹟名勝天然紀念物調査会等ノ職員ノ旅費支給ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年七月十一日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
内務大臣 水野錬太郎
大蔵大臣 市来乙彦
勅令第三百五十三号
大正十年勅令第十三号中左ノ通改正ス
第一条中「史蹟名勝天然紀念物調査会」ノ下ニ「神社調査会」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
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