(諸調査会等ノ職員旅費支給規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十七號
公布年月日: 昭和10年6月1日
法令の形式: 勅令
朕諸調查會等ノ職員旅費支給規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年五月三十一日
內閣總理大臣 岡田啓介
大藏大臣 高橋是淸
內務大臣 後藤文夫
文部大臣 松田源治
勅令第百五十七號
諸調查會等ノ職員旅費支給規則中左ノ通改正ス
第一條中「特別都市計畫委員會、」及「及特別都市計畫委員會」ヲ削リ「古社寺保存會」ヲ「國寶保存會」ニ、「竝都市計畫地方委員會及地方職業紹介委員會ノ會長」ヲ「、都市計畫地方委員會及地方職業紹介委員會ノ會長竝ニ選擧肅正委員會ノ會長及會長代理」ニ改ム
第二條中「、土地區劃整理委員會及地方職業紹介委員會ノ委員竝防疫評議員」ヲ「竝ニ土地區劃整理委員會、地方職業紹介委員會及選擧肅正委員會ノ委員」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕諸調査会等ノ職員旅費支給規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年五月三十一日
内閣総理大臣 岡田啓介
大蔵大臣 高橋是清
内務大臣 後藤文夫
文部大臣 松田源治
勅令第百五十七号
諸調査会等ノ職員旅費支給規則中左ノ通改正ス
第一条中「特別都市計画委員会、」及「及特別都市計画委員会」ヲ削リ「古社寺保存会」ヲ「国宝保存会」ニ、「並都市計画地方委員会及地方職業紹介委員会ノ会長」ヲ「、都市計画地方委員会及地方職業紹介委員会ノ会長並ニ選挙粛正委員会ノ会長及会長代理」ニ改ム
第二条中「、土地区画整理委員会及地方職業紹介委員会ノ委員並防疫評議員」ヲ「並ニ土地区画整理委員会、地方職業紹介委員会及選挙粛正委員会ノ委員」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス