(史蹟名勝天然紀念物調査会等ノ職員ノ旅費支給ノ件第一条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百二十九號
公布年月日: 大正12年7月2日
法令の形式: 勅令
朕大正十年勅令第十三號史蹟名勝天然紀念物調査會等ノ職員ノ旅費支給ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年六月三十日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
內務大臣 水野鍊太郞
大藏大臣 市來乙彥
勅令第三百二十九號
大正十年勅令第十三號中左ノ通改正ス
第一條中「及古社寺保存會」ヲ「、古社寺保存會及臨時大都市制度調査會」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正十年勅令第十三号史蹟名勝天然紀念物調査会等ノ職員ノ旅費支給ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年六月三十日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
内務大臣 水野錬太郎
大蔵大臣 市来乙彦
勅令第三百二十九号
大正十年勅令第十三号中左ノ通改正ス
第一条中「及古社寺保存会」ヲ「、古社寺保存会及臨時大都市制度調査会」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス