(港湾調査会等ノ会長、委員及臨時委員旅費支給ノ件)
法令番号: 勅令第百六十一號
公布年月日: 明治44年5月17日
法令の形式: 勅令
朕港灣調査會等ノ會長、委員及臨時委員旅費支給ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年五月十六日
內閣總理大臣兼大藏大臣 公爵 桂太郞
內務大臣 法學博士 男爵 平田東助
勅令第百六十一號
第一條 港灣調査會、中央衞生會、日本藥局方調査會及古社寺保存會ノ會長、委員及臨時委員其ノ資格ヲ以テ旅行スルトキハ在職官吏ニハ其ノ本官相當ノ旅費ヲ、其ノ他ノ者ニハ別表第一表ニ依ル旅費ヲ支給ス但シ會長ニシテ在職管理ニ非サル者ニハ內國旅費規則ニ依ル二等旅費ヲ支給ス
第二條 防疫顧問及防疫評議員其ノ資格ヲ以テ旅行スルトキハ在職官吏ニハ其ノ本官相當ノ旅費ヲ、其ノ他ノ者ニハ別表第二表ニ依ル旅費ヲ支給ス
第三條 本令ニ定ムルモノノ外旅費ノ支給ニ關シテハ內國旅費規則ヲ準用ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
(第一表)
鐵道賃一哩ニ付
船賃一海里ニ付
車馬賃一里ニ付
宿泊料一夜ニ付
日當一日ニ付
食卓料一夜ニ付
五錢
六錢
三十五錢
三圓
二圓三十錢
一圓五十錢
(第二表)
鐵道賃一哩ニ付
船賃一海里ニ付
車馬賃一里ニ付
宿泊料一夜ニ付
日當一日ニ付
食卓料一夜ニ付
四錢
五錢
三十錢
二圓三十錢
一圓八十錢
一圓三十錢
朕港湾調査会等ノ会長、委員及臨時委員旅費支給ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年五月十六日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 公爵 桂太郎
内務大臣 法学博士 男爵 平田東助
勅令第百六十一号
第一条 港湾調査会、中央衛生会、日本薬局方調査会及古社寺保存会ノ会長、委員及臨時委員其ノ資格ヲ以テ旅行スルトキハ在職官吏ニハ其ノ本官相当ノ旅費ヲ、其ノ他ノ者ニハ別表第一表ニ依ル旅費ヲ支給ス但シ会長ニシテ在職管理ニ非サル者ニハ内国旅費規則ニ依ル二等旅費ヲ支給ス
第二条 防疫顧問及防疫評議員其ノ資格ヲ以テ旅行スルトキハ在職官吏ニハ其ノ本官相当ノ旅費ヲ、其ノ他ノ者ニハ別表第二表ニ依ル旅費ヲ支給ス
第三条 本令ニ定ムルモノノ外旅費ノ支給ニ関シテハ内国旅費規則ヲ準用ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
(第一表)
鉄道賃一哩ニ付
船賃一海里ニ付
車馬賃一里ニ付
宿泊料一夜ニ付
日当一日ニ付
食卓料一夜ニ付
五銭
六銭
三十五銭
三円
二円三十銭
一円五十銭
(第二表)
鉄道賃一哩ニ付
船賃一海里ニ付
車馬賃一里ニ付
宿泊料一夜ニ付
日当一日ニ付
食卓料一夜ニ付
四銭
五銭
三十銭
二円三十銭
一円八十銭
一円三十銭