日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
社会保険審査会職員旅費手当支給規則
法令番号: 勅令第七百十六號
公布年月日: 昭和16年6月21日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
廃止:
昭和18年8月28日 勅令第684号
改正:
(諸調査会等ノ職員旅費支給規則)
廃止:
健康保険審査会職員旅費手当支給規則
廃止:
国民健康保険委員会職員旅費手当支給規則
廃止:
職員健康保険審査会職員旅費手当支給規則
廃止:
船員保険審査会職員旅費手当支給規則
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕社會保險審査會職員旅費手當支給規則ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年六月二十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
內務大臣 男爵 平沼騏一郞
厚生大臣 金光庸夫
大藏大臣 河田烈
勅令第七百十六號
社會保險審査會職員旅費手當支給規則
第一條
社會保險審査會ノ會長、委員及臨時委員其ノ資格ヲ以テ旅行スルトキハ在職官吏タル者ニハ其ノ本官相當ノ旅費ヲ、其ノ他ノ者ニハ別表ニ依ル旅費ヲ支給ス但シ第三條ノ規定ニ依リ手當ヲ受クル場合ニ於テハ別表ニ依ル日當ヲ支給セズ
第二條
本令ニ依ル旅費ハ會議ノ爲招集セラレタル場合ニ於テハ會議地又ハ會議地ヲ距ル三里以內ノ地ニ居住スル者ニハ之ヲ支給セズ
第三條
社會保險審査會ノ委員及臨時委員其ノ職務ヲ執行シタルトキハ地方社會保險審査會ノ委員及臨時委員ニ對シテハ一日ニ付十圓、中央社會保險審査會ノ委員ニ對シテハ一日ニ付十五圓ノ手當ヲ支給ス但シ在職官吏タル者ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
第四條
本令ニ定ムルモノノ外旅費ノ支給ニ關シテハ內國旅費規則ヲ準用ス
附 則
本令ハ昭和十六年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
健康保險審査會職員旅費手當支給規則、國民健康保險委員會職員旅費手當支給規則、職員健康保險審査會職員旅費手當支給規則及船員保險審査職員旅費手當支給規則ハ之ヲ廢止ス
諸調査會等ノ職員旅費支給規則第一條中「保健衞生調査會、國寶保存會及勞働者災害扶助責任保險審査會」ヲ「保健衞生調査會及國寶保存會」ニ改ム
別表
【表】
(備考) 鐵道賃及船賃ハ運賃等級ヲ二階級ニ區分スル場合ニハ上級ノ運賃トシ其ノ等級ヲ區分セザル場合ニハ其ノ乘車又ハ乘船ニ要スル運賃トス
朕社会保険審査会職員旅費手当支給規則ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年六月二十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
内務大臣 男爵 平沼騏一郎
厚生大臣 金光庸夫
大蔵大臣 河田烈
勅令第七百十六号
社会保険審査会職員旅費手当支給規則
第一条
社会保険審査会ノ会長、委員及臨時委員其ノ資格ヲ以テ旅行スルトキハ在職官吏タル者ニハ其ノ本官相当ノ旅費ヲ、其ノ他ノ者ニハ別表ニ依ル旅費ヲ支給ス但シ第三条ノ規定ニ依リ手当ヲ受クル場合ニ於テハ別表ニ依ル日当ヲ支給セズ
第二条
本令ニ依ル旅費ハ会議ノ為招集セラレタル場合ニ於テハ会議地又ハ会議地ヲ距ル三里以内ノ地ニ居住スル者ニハ之ヲ支給セズ
第三条
社会保険審査会ノ委員及臨時委員其ノ職務ヲ執行シタルトキハ地方社会保険審査会ノ委員及臨時委員ニ対シテハ一日ニ付十円、中央社会保険審査会ノ委員ニ対シテハ一日ニ付十五円ノ手当ヲ支給ス但シ在職官吏タル者ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
第四条
本令ニ定ムルモノノ外旅費ノ支給ニ関シテハ内国旅費規則ヲ準用ス
附 則
本令ハ昭和十六年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
健康保険審査会職員旅費手当支給規則、国民健康保険委員会職員旅費手当支給規則、職員健康保険審査会職員旅費手当支給規則及船員保険審査職員旅費手当支給規則ハ之ヲ廃止ス
諸調査会等ノ職員旅費支給規則第一条中「保健衛生調査会、国宝保存会及労働者災害扶助責任保険審査会」ヲ「保健衛生調査会及国宝保存会」ニ改ム
別表
【表】
(備考) 鉄道賃及船賃ハ運賃等級ヲ二階級ニ区分スル場合ニハ上級ノ運賃トシ其ノ等級ヲ区分セザル場合ニハ其ノ乗車又ハ乗船ニ要スル運賃トス
本文
詳細・沿革