(諸調査会等ノ職員旅費支給規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十號
公布年月日: 昭和12年5月1日
法令の形式: 勅令
朕諸調査會等ノ職員旅費支給規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年四月三十日
內閣總理大臣 林銑十郞
內務大臣 河原田稼吉
大藏大臣 結城豐太郞
勅令第百六十號
諸調査會等ノ職員旅費支給規則中左ノ通改正ス
第一條中「國寳保存會」ノ下ニ「、勞働者災害扶助責任保險審査會」ヲ、「都市計畫地方委員會」ノ下ニ「及退職金審査會」ヲ加フ
第二條中「土地區劃整理委員會」ノ下ニ「、退職金審査會」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕諸調査会等ノ職員旅費支給規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年四月三十日
内閣総理大臣 林銑十郎
内務大臣 河原田稼吉
大蔵大臣 結城豊太郎
勅令第百六十号
諸調査会等ノ職員旅費支給規則中左ノ通改正ス
第一条中「国宝保存会」ノ下ニ「、労働者災害扶助責任保険審査会」ヲ、「都市計画地方委員会」ノ下ニ「及退職金審査会」ヲ加フ
第二条中「土地区画整理委員会」ノ下ニ「、退職金審査会」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス