(諸調査会等ノ職員旅費支給規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百十九號
公布年月日: 昭和10年7月27日
法令の形式: 勅令
朕諸調查會等ノ職員旅費支給規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年七月二十六日
內閣總理大臣 岡田啓介
大藏大臣 高橋是淸
內務大臣 後藤文夫
勅令第二百十九號
諸調查會等ノ職員旅費支給規則中左ノ通改正ス
第一條中「勞働保險調查會」ヲ「社會保險調查會」ニ改ム
附 則
本令ハ社會保險調查會官制施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕諸調査会等ノ職員旅費支給規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年七月二十六日
内閣総理大臣 岡田啓介
大蔵大臣 高橋是清
内務大臣 後藤文夫
勅令第二百十九号
諸調査会等ノ職員旅費支給規則中左ノ通改正ス
第一条中「労働保険調査会」ヲ「社会保険調査会」ニ改ム
附 則
本令ハ社会保険調査会官制施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス