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(諸調査会等ノ職員旅費支給規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百八十六號
公布年月日: 昭和11年8月29日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(諸調査会等ノ職員旅費支給規則)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕諸調査會等ノ職員旅費支給規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年八月二十八日
內閣總理大臣 廣田弘毅
大藏大臣 馬場鍈一
內務大臣 潮惠之輔
勅令第二百八十六號
諸調査會等ノ職員旅費支給規則中左ノ通改正ス
第一條中「中央職業紹介委員會」ヲ「職業紹介委員會」ニ改メ「及地方職業紹介委員會」ヲ削ル
第二條中「、地方職業紹介委員會」ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和十一年九月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕諸調査会等ノ職員旅費支給規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年八月二十八日
内閣総理大臣 広田弘毅
大蔵大臣 馬場鍈一
内務大臣 潮恵之輔
勅令第二百八十六号
諸調査会等ノ職員旅費支給規則中左ノ通改正ス
第一条中「中央職業紹介委員会」ヲ「職業紹介委員会」ニ改メ「及地方職業紹介委員会」ヲ削ル
第二条中「、地方職業紹介委員会」ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和十一年九月一日ヨリ之ヲ施行ス
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