(諸調査会等ノ職員旅費支給規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百八號
公布年月日: 昭和13年11月7日
法令の形式: 勅令
朕諸調査會等ノ職員旅費支給規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年十一月五日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
厚生大臣 侯爵 木戶幸一
大藏大臣 池田成彬
勅令第七百八號
諸調査會等ノ職員旅費支給規則中左ノ通改正ス
第一條中「社會保險調査會、」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕諸調査会等ノ職員旅費支給規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年十一月五日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
厚生大臣 侯爵 木戸幸一
大蔵大臣 池田成彬
勅令第七百八号
諸調査会等ノ職員旅費支給規則中左ノ通改正ス
第一条中「社会保険調査会、」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス