(史蹟名勝天然紀念物調査会等ノ職員ノ旅費支給ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百六十號
公布年月日: 大正13年11月17日
法令の形式: 勅令
朕大正十年勅令第十三號史蹟名勝天然紀念物調査會等ノ職員ノ旅費支給ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年十一月十五日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
內務大臣 若槻禮次郞
大藏大臣 濱口雄幸
勅令第二百六十號
大正十年勅令第十三號中左ノ通改正ス
第一條中「特別都市計畫委員會、」ノ下ニ「特別都市計畫法ニ依ル補償審査會、」ヲ、「會長委員及臨時委員、」ノ下ニ「都市計畫中央委員會及特別都市計畫委員會ノ委員代理竝」ヲ加ヘ「社會事業調査會、」、「臨時治水調査會、」及「竝道路會議ノ議長議員及臨時議員」ヲ削ル
第二條中「委員及臨時委員」ヲ「委員臨時委員及委員代理、土地區劃整理委員會委員」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正十年勅令第十三号史蹟名勝天然紀念物調査会等ノ職員ノ旅費支給ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年十一月十五日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
内務大臣 若槻礼次郎
大蔵大臣 浜口雄幸
勅令第二百六十号
大正十年勅令第十三号中左ノ通改正ス
第一条中「特別都市計画委員会、」ノ下ニ「特別都市計画法ニ依ル補償審査会、」ヲ、「会長委員及臨時委員、」ノ下ニ「都市計画中央委員会及特別都市計画委員会ノ委員代理並」ヲ加ヘ「社会事業調査会、」、「臨時治水調査会、」及「並道路会議ノ議長議員及臨時議員」ヲ削ル
第二条中「委員及臨時委員」ヲ「委員臨時委員及委員代理、土地区画整理委員会委員」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス