(諸調査会等ノ職員旅費支給規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百五十四號
公布年月日: 昭和13年6月29日
法令の形式: 勅令
朕諸調査會等ノ職員旅費支給規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年六月二十八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
厚生大臣 侯爵 木戶幸一
大藏大臣 池田成彬
勅令第四百五十四號
諸調査會等ノ職員旅費支給規則中左ノ通改正ス
第一條中「、勞働者災害扶助責任保險審査會及職業紹介委員會」ヲ「及勞働者災害扶助責任保險審査會」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十三年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕諸調査会等ノ職員旅費支給規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年六月二十八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
厚生大臣 侯爵 木戸幸一
大蔵大臣 池田成彬
勅令第四百五十四号
諸調査会等ノ職員旅費支給規則中左ノ通改正ス
第一条中「、労働者災害扶助責任保険審査会及職業紹介委員会」ヲ「及労働者災害扶助責任保険審査会」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十三年七月一日ヨリ之ヲ施行ス