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本データベースについて
米穀法
法令番号: 法律第三十六號
公布年月日: 大正10年4月4日
法令の形式: 法律
沿革
リンク
改正:
大正14年3月31日 法律第36号
改正:
昭和6年3月31日 法律第31号
改正:
昭和7年9月8日 法律第34号
廃止:
昭和8年3月29日 法律第24号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル米穀法ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月二日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 子爵 高橋是淸
農商務大臣 男爵 山本達雄
法律第三十六號
米穀法
第一條
政府ハ米穀ノ需給ヲ調節スル爲必要アリト認ムルトキハ米穀ノ買入、賣渡、交換、加工又ハ貯藏ヲ爲スコトヲ得
第二條
政府ハ米穀ノ需給ヲ調節スル爲特ニ必要アリト認ムルトキハ勅令ヲ以テ期間ヲ指定シ米穀ノ輸入稅ヲ增減若ハ免除シ又ハ其ノ輸入若ハ輸出ヲ制限スルコトヲ得
第三條
政府ハ帝國內ニ於テ第一條ノ規定ニ依リ米穀ノ買入又ハ賣渡ヲ爲サムトスルトキハ其ノ價格ヲ告示スヘシ但シ米穀ノ買換、貯藏米穀整理ノ爲ニスル賣渡其ノ他必要ト認ムル場合ニ於テハ此ノ限ニ在ラス
前項ノ價格ハ時價ニ準據シテ之ヲ定ムヘシ
第四條
政府ハ米穀需給調節上米穀現在高調查ノ必要アリト認ムルトキハ米穀ノ生產者、取引業者、倉庫業者其ノ他占有者ニ對シ調查ニ必要ナル事項ノ報告ヲ命シ又ハ官吏若ハ吏員ヲシテ其ノ營業所、倉庫其ノ他ノ場所ニ臨檢シ帳簿物件ヲ檢查セシムルコトヲ得
第五條
前條ノ規定ニ依ル命令ニ違反シ又ハ當該官吏若ハ吏員ノ職務ノ執行ヲ妨ケタル者ハ五百圓以下ノ罰金ニ處ス
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル米穀法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月二日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 子爵 高橋是清
農商務大臣 男爵 山本達雄
法律第三十六号
米穀法
第一条
政府ハ米穀ノ需給ヲ調節スル為必要アリト認ムルトキハ米穀ノ買入、売渡、交換、加工又ハ貯蔵ヲ為スコトヲ得
第二条
政府ハ米穀ノ需給ヲ調節スル為特ニ必要アリト認ムルトキハ勅令ヲ以テ期間ヲ指定シ米穀ノ輸入税ヲ増減若ハ免除シ又ハ其ノ輸入若ハ輸出ヲ制限スルコトヲ得
第三条
政府ハ帝国内ニ於テ第一条ノ規定ニ依リ米穀ノ買入又ハ売渡ヲ為サムトスルトキハ其ノ価格ヲ告示スヘシ但シ米穀ノ買換、貯蔵米穀整理ノ為ニスル売渡其ノ他必要ト認ムル場合ニ於テハ此ノ限ニ在ラス
前項ノ価格ハ時価ニ準拠シテ之ヲ定ムヘシ
第四条
政府ハ米穀需給調節上米穀現在高調査ノ必要アリト認ムルトキハ米穀ノ生産者、取引業者、倉庫業者其ノ他占有者ニ対シ調査ニ必要ナル事項ノ報告ヲ命シ又ハ官吏若ハ吏員ヲシテ其ノ営業所、倉庫其ノ他ノ場所ニ臨検シ帳簿物件ヲ検査セシムルコトヲ得
第五条
前条ノ規定ニ依ル命令ニ違反シ又ハ当該官吏若ハ吏員ノ職務ノ執行ヲ妨ケタル者ハ五百円以下ノ罰金ニ処ス
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革