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本データベースについて
(米穀法第二条ノ規定ニ依リ米穀ノ輸入税免除ノ件)
法令番号: 勅令第四百七號
公布年月日: 大正12年9月11日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
大正13年2月27日 勅令第30号
消滅:
昭和8年3月29日 法律第24号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕米穀法第二條ノ規定ニ依リ米穀ノ輸入稅免除ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年九月十一日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
農商務大臣 男爵 田健治郞
大藏大臣 井上準之助
勅令第四百七號
米穀法第二條ノ規定ニ依リ米穀ノ輸入稅ハ大正十三年三月三十一日迄之ヲ免除ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕米穀法第二条ノ規定ニ依リ米穀ノ輸入税免除ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年九月十一日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
農商務大臣 男爵 田健治郎
大蔵大臣 井上準之助
勅令第四百七号
米穀法第二条ノ規定ニ依リ米穀ノ輸入税ハ大正十三年三月三十一日迄之ヲ免除ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革