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本データベースについて
(米穀法第二条ノ規定ニ依ル米及籾ノ輸入制限ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二十二號
公布年月日: 昭和3年3月7日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和3年8月4日 勅令第192号
改正:
昭和3年12月20日 勅令第279号
改正:
昭和4年11月30日 勅令第335号
改正:
昭和5年10月30日 勅令第207号
廃止:
昭和6年6月30日 勅令第170号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕米穀法第二條ノ規定ニ依ル米及籾ノ輸入制限ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年三月六日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
農林大臣 山本悌二郞
勅令第二十二號
米及籾ノ輸入ハ昭和三年八月三十一日迄ハ內地ニ於テハ農林大臣、朝鮮ニ於テハ朝鮮總督、臺灣ニ於テハ臺灣總督ノ許可ヲ受クルニ非ザレバ之ヲ爲スコトヲ得ズ
前項ノ規定ハ通商航海條約ニ別段ノ定アル場合ニ於テハ之ヲ適用セズ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ本令施行前本邦ニ輸入ノ目的ヲ以テ旣ニ買付契約ヲ爲シ又ハ本令施行ノ際現ニ本邦ニ向ケ輸送ノ途ニ在ル米及籾ニ付テハ本令ノ規定ニ拘ラズ之ガ輸入ヲ爲スコトヲ得
朕米穀法第二条ノ規定ニ依ル米及籾ノ輸入制限ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年三月六日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
農林大臣 山本悌二郎
勅令第二十二号
米及籾ノ輸入ハ昭和三年八月三十一日迄ハ内地ニ於テハ農林大臣、朝鮮ニ於テハ朝鮮総督、台湾ニ於テハ台湾総督ノ許可ヲ受クルニ非ザレバ之ヲ為スコトヲ得ズ
前項ノ規定ハ通商航海条約ニ別段ノ定アル場合ニ於テハ之ヲ適用セズ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ本令施行前本邦ニ輸入ノ目的ヲ以テ既ニ買付契約ヲ為シ又ハ本令施行ノ際現ニ本邦ニ向ケ輸送ノ途ニ在ル米及籾ニ付テハ本令ノ規定ニ拘ラズ之ガ輸入ヲ為スコトヲ得
本文
詳細・沿革