朝鮮米・台湾米の内地移入を調節し、出回り期における内地の米穀需給関係の圧迫緩和を図るため、朝鮮米・台湾米の買受・売渡を可能とする。これに必要な経費は米穀需給調節特別会計に属させ、借入限度を昭和9年度末までに3000万円増額する。また、内地米が収穫期に一時的に市場へ出回ることを防ぐため、道府県の米穀貯蔵助成施設に奨励金を交付する。粟の輸入税については、特別な必要がある場合、勅令で期間を指定して増減免除を可能とする。さらに、政府所有米の買換に代えて、必要時に道府県への米穀貸付を可能とする制度を整備する。
参照した発言:
第63回帝国議会 衆議院 本会議 第5号