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(米穀法中改正法律)
法令番号: 法律第三十四號
公布年月日: 昭和7年9月8日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
米穀法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル米穀法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年九月七日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
大藏大臣 高橋是淸
農林大臣 後藤文夫
法律第三十四號
米穀法中左ノ通改正ス
第一條ニ左ノ一項ヲ加フ
政府ハ米穀ノ買換ヲ爲サントスル場合ニ於テ必要アリト認ムルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ買換ニ代ヘ買換ノ爲賣渡ヲ爲サントスル米穀ヲ道府縣ニ對シ貸付スルコトヲ得
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法施行ノ日ヨリ昭和八年十二月末日ニ至ル迄ハ第四條ノ最低價格ハ第五條ノ規定ニ拘ラズ命令ノ定ムル米穀生產費ニ依ル
前項ノ米穀生產費ハ米穀委員會ニ諮問シテ之ヲ定ム
政府ハ當分ノ內朝鮮米及臺灣米ノ內地移入數量ヲ月別平均的ナラシムル爲勅令ノ定ムル所ニ依リ朝鮮米及臺灣米ノ買入、賣渡、加工又ハ貯藏ヲ爲スコトヲ得此ノ場合ニ於ケル買入又ハ賣渡ノ價格ハ時價ニ準據シテ之ヲ定ム
政府ハ當分ノ內米穀ノ數量又ハ市價ヲ調節スル爲特ニ必要アリト認ムルトキハ勅令ヲ以テ期間ヲ指定シ粟ノ輸入稅ヲ增減又ハ免除スルコトヲ得
本法ニ依ル米穀ノ貸付竝ニ朝鮮米及臺灣米ノ買入、賣渡、加工又ハ貯藏ニ關スル一切ノ歲入歲出ハ米穀需給調節特別會計ニ屬セシム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル米穀法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年九月七日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
大蔵大臣 高橋是清
農林大臣 後藤文夫
法律第三十四号
米穀法中左ノ通改正ス
第一条ニ左ノ一項ヲ加フ
政府ハ米穀ノ買換ヲ為サントスル場合ニ於テ必要アリト認ムルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ買換ニ代ヘ買換ノ為売渡ヲ為サントスル米穀ヲ道府県ニ対シ貸付スルコトヲ得
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法施行ノ日ヨリ昭和八年十二月末日ニ至ル迄ハ第四条ノ最低価格ハ第五条ノ規定ニ拘ラズ命令ノ定ムル米穀生産費ニ依ル
前項ノ米穀生産費ハ米穀委員会ニ諮問シテ之ヲ定ム
政府ハ当分ノ内朝鮮米及台湾米ノ内地移入数量ヲ月別平均的ナラシムル為勅令ノ定ムル所ニ依リ朝鮮米及台湾米ノ買入、売渡、加工又ハ貯蔵ヲ為スコトヲ得此ノ場合ニ於ケル買入又ハ売渡ノ価格ハ時価ニ準拠シテ之ヲ定ム
政府ハ当分ノ内米穀ノ数量又ハ市価ヲ調節スル為特ニ必要アリト認ムルトキハ勅令ヲ以テ期間ヲ指定シ粟ノ輸入税ヲ増減又ハ免除スルコトヲ得
本法ニ依ル米穀ノ貸付並ニ朝鮮米及台湾米ノ買入、売渡、加工又ハ貯蔵ニ関スル一切ノ歳入歳出ハ米穀需給調節特別会計ニ属セシム
本文
詳細・沿革