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(米穀法第二条ノ規定ヲ樺太ニ施行スルノ件)
法令番号: 勅令第205号
公布年月日: 昭和5年10月30日
法令の形式: 勅令
沿革
関連法規
リンク
公布:
昭和5年10月30日 勅令第205号
実効性喪失:
本法
米穀法
審議経過
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕米穀法第二條ノ規定ヲ樺太ニ施行スルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年十月二十九日
內閣總理大臣 濱口雄幸
大藏大臣 井上準之助
農林大臣 町田忠治
拓務大臣 松田源治
勅令第二百五號
米穀法第二條ノ規定ハ之ヲ樺太ニ施行ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕米穀法第二条ノ規定ヲ樺太ニ施行スルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年十月二十九日
内閣総理大臣 浜口雄幸
大蔵大臣 井上準之助
農林大臣 町田忠治
拓務大臣 松田源治
勅令第二百五号
米穀法第二条ノ規定ハ之ヲ樺太ニ施行ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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