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法令データベース
本データベースについて
(米及籾ノ輸入税増加ノ件)
法令番号: 勅令第二百六號
公布年月日: 昭和5年10月30日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和6年11月30日 勅令第279号
改正:
昭和7年12月22日 勅令第378号
廃止:
昭和8年10月23日 勅令第283号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕米穀法第二條ノ規定ニ依リ米及籾ノ輸入稅增加ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年十月二十九日
內閣總理大臣 濱口雄幸
大藏大臣 井上準之助
農林大臣 町田忠治
拓務大臣 松田源治
勅令第二百六號
米穀法第二條ノ規定ニ依リ米及籾ノ輸入稅ハ昭和六年十二月三十一日迄每百斤二圓トス
附 則
本令ハ昭和五年十一月二十日ヨリ之ヲ施行ス
朕米穀法第二条ノ規定ニ依リ米及籾ノ輸入税増加ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年十月二十九日
内閣総理大臣 浜口雄幸
大蔵大臣 井上準之助
農林大臣 町田忠治
拓務大臣 松田源治
勅令第二百六号
米穀法第二条ノ規定ニ依リ米及籾ノ輸入税ハ昭和六年十二月三十一日迄毎百斤二円トス
附 則
本令ハ昭和五年十一月二十日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革