(米穀法第三条ノ規定ニ依ル米穀ノ輸入許可ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二百七十一號
公布年月日: 昭和8年10月13日
法令の形式: 勅令
朕米穀法第三條ノ規定ニ依ル米穀ノ輸入許可ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年十月十二日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
大藏大臣 高橋是淸
農林大臣 後藤文夫
拓務大臣 永井柳太郞
外務大臣 廣田弘毅
勅令第二百七十一號
米穀ノ輸入ハ當分ノ內總テ米穀法第三條ノ規定ニ依ル許可ヲ受クルニ非ザレバ之ヲ爲スコトヲ得ズ
附 則
本令ハ昭和八年十月二十日ヨリ之ヲ施行ス
朕米穀法第三条ノ規定ニ依ル米穀ノ輸入許可ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年十月十二日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
大蔵大臣 高橋是清
農林大臣 後藤文夫
拓務大臣 永井柳太郎
外務大臣 広田弘毅
勅令第二百七十一号
米穀ノ輸入ハ当分ノ内総テ米穀法第三条ノ規定ニ依ル許可ヲ受クルニ非ザレバ之ヲ為スコトヲ得ズ
附 則
本令ハ昭和八年十月二十日ヨリ之ヲ施行ス