(米穀法中改正法律)
法令番号: 法律第36号
公布年月日: 大正14年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

現行米穀法では、政府による米穀の売買や関税の調整を通じて、米穀数量の過不足を緩和することはできるものの、米価の変動を直接的に調節することが十分ではない。そこで法改正により、数量調節に加えて市価の調節も可能とすることを明確化し、法律の円滑な運用を図ることで国民生活の安定に資することを目的とする。

参照した発言:
第50回帝国議会 衆議院 本会議 第11号

審議経過

第50回帝国議会

衆議院
(大正14年2月7日)
(大正14年2月19日)
貴族院
(大正14年2月23日)
(大正14年3月24日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル米穀法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年三月三十日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
農商務大臣 高橋是淸
大藏大臣 濱口雄幸
法律第三十六號
米穀法中左ノ通改正ス
第一條及第二條中「米穀ノ需給」ヲ「米穀ノ數量又ハ市價」ニ改ム
第四條中「米穀需給調節上」ヲ「米穀ノ數量又ハ市價調節上」ニ改ム
附 則
本法ハ大正十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル米穀法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年三月三十日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
農商務大臣 高橋是清
大蔵大臣 浜口雄幸
法律第三十六号
米穀法中左ノ通改正ス
第一条及第二条中「米穀ノ需給」ヲ「米穀ノ数量又ハ市価」ニ改ム
第四条中「米穀需給調節上」ヲ「米穀ノ数量又ハ市価調節上」ニ改ム
附 則
本法ハ大正十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス