現行米穀法では、政府による米穀の売買や関税の調整を通じて、米穀数量の過不足を緩和することはできるものの、米価の変動を直接的に調節することが十分ではない。そこで法改正により、数量調節に加えて市価の調節も可能とすることを明確化し、法律の円滑な運用を図ることで国民生活の安定に資することを目的とする。
参照した発言: 第50回帝国議会 衆議院 本会議 第11号