米穀調査会の答申に基づき、米穀法の根本的改正を行うものである。改正の主な内容は二点ある。第一に、米価の最高最低基準を設定することである。この基準は米穀の生産費、家計費及び率勢米価を基礎として決定する。当面は統計資料が整うまでの間、率勢米価(米価指数と物価指数の比較による)を基礎として定める。第二に、米穀の輸出入について、現行法では必要な際に期限を定めて制限できる臨時的な規定であったものを、常時許可制とし、国家が統制する仕組みに改める。これらの改正により、米穀法の発動を公正にし、その運用に遺漏なきことを期するものである。
参照した発言:
第59回帝国議会 衆議院 本会議 第10号