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法令データベース
本データベースについて
(米穀法第二条ノ規定ニ依リ米及籾ノ輸入税免除ノ件)
法令番号: 勅令第四號
公布年月日: 大正14年1月26日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
大正14年8月19日 勅令第266号
消滅:
昭和8年3月29日 法律第24号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕米穀法第二條ノ規定ニ依リ米及籾ノ輸入稅免除ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年一月二十六日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
農商務大臣 高橋是淸
大藏大臣 濱口雄幸
勅令第四號
米穀法第二條ノ規定ニ依リ米及籾ノ輸入稅ハ大正十四年八月三十一日迄之ヲ免除ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕米穀法第二条ノ規定ニ依リ米及籾ノ輸入税免除ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年一月二十六日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
農商務大臣 高橋是清
大蔵大臣 浜口雄幸
勅令第四号
米穀法第二条ノ規定ニ依リ米及籾ノ輸入税ハ大正十四年八月三十一日迄之ヲ免除ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革