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(米穀法第二条ノ規定ニ依リ米及籾ノ輸入税免除ノ件)
法令番号: 勅令第四百四十七號
公布年月日: 大正10年11月22日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
消滅:
昭和8年3月29日 法律第24号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕米及籾ノ輸入稅免除ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年十一月二十一日
內閣總理大臣兼大藏大臣 子爵 高橋是淸
農商務大臣 男爵 山本達雄
勅令第四百四十七號
米穀法第二條ノ規定ニ依リ米及籾ノ輸入稅ハ大正十一年十月三十一日迄之ヲ免除ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕米及籾ノ輸入税免除ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年十一月二十一日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 子爵 高橋是清
農商務大臣 男爵 山本達雄
勅令第四百四十七号
米穀法第二条ノ規定ニ依リ米及籾ノ輸入税ハ大正十一年十月三十一日迄之ヲ免除ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革