(米穀法ノ一部ヲ朝鮮、台湾及樺太ニ施行スルノ件)
法令番号: 勅令第169号
公布年月日: 昭和6年6月30日
法令の形式: 勅令
朕米穀法ノ一部ヲ朝鮮、臺灣及樺太ニ施行スルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年六月三十日
內閣總理大臣 男爵 若槻禮次郞
大藏大臣 井上準之助
農林大臣 町田忠治
拓務大臣 原脩次郞
勅令第百六十九號
米穀法第三條及第七條ハ之ヲ朝鮮、臺灣及樺太ニ施行ス
附 則
本令ハ昭和六年法律第三十一號施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕米穀法ノ一部ヲ朝鮮、台湾及樺太ニ施行スルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年六月三十日
内閣総理大臣 男爵 若槻礼次郎
大蔵大臣 井上準之助
農林大臣 町田忠治
拓務大臣 原脩次郎
勅令第百六十九号
米穀法第三条及第七条ハ之ヲ朝鮮、台湾及樺太ニ施行ス
附 則
本令ハ昭和六年法律第三十一号施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス