(造船、造機、造兵又ハ土木建築ノ事務ニ従事セシムル為海軍造兵廠等ニ臨時職員設置ノ件)
法令番号: 勅令第五百五十六號
公布年月日: 大正9年12月6日
法令の形式: 勅令
朕大正六年勅令第百二號造船造機造兵又ハ土木建築ノ事務ニ從事セシムル爲海軍造兵廠等ニ臨時職員設置ノ件改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年十二月四日
內閣總理大臣 原敬
海軍大臣 男爵 加藤友三郞
勅令第五百五十六號
造船、造機、造兵又ハ土木建築ノ事務ニ從事セシムル爲海軍艦政本部、海軍建築本部、海軍造兵廠、海軍艦型試驗所、海軍航空機試驗所、海軍工廠及海軍建築部ヲ通シテ臨時左ノ職員ヲ置ク但シ海軍大臣ハ特ニ必要アルトキハ一時限リ第一號乃至第三號ニ揭クル職員ニ付其ノ總定員ヲ超過セサル範圍內ニ於テ一ノ事務ニ從事スル技師、書記又ハ技手ノ各員數ト他ノ事務ニ從事スル技師、書記又ハ技手ノ各員數トノ間ニ於テ增減ヲ爲スコトヲ得
一 造船ノ事務ニ從事スル者
技師 專任九人 奏任
書記 專任四人 判任
技手 專任三十七人 判任
二 造機ノ事務ニ從事スル者
技師 專任九人 奏任
書記 專任四人 判任
技手 專任四十人 判任
三 造兵ノ事務ニ從事スル者
技師 專任二十一人 奏任
書記 專任七人 判任
技手 專任六十六人 判任
四 土木建築ノ事務ニ從事スル者
技師 專任二十八人 奏任
書記 專任十六人 判任
技手 專任百三十人 判任
前項職員ノ俸給ハ各當該事業費ヨリ之ヲ支辨ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正六年勅令第百二号造船造機造兵又ハ土木建築ノ事務ニ従事セシムル為海軍造兵廠等ニ臨時職員設置ノ件改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年十二月四日
内閣総理大臣 原敬
海軍大臣 男爵 加藤友三郎
勅令第五百五十六号
造船、造機、造兵又ハ土木建築ノ事務ニ従事セシムル為海軍艦政本部、海軍建築本部、海軍造兵廠、海軍艦型試験所、海軍航空機試験所、海軍工廠及海軍建築部ヲ通シテ臨時左ノ職員ヲ置ク但シ海軍大臣ハ特ニ必要アルトキハ一時限リ第一号乃至第三号ニ掲クル職員ニ付其ノ総定員ヲ超過セサル範囲内ニ於テ一ノ事務ニ従事スル技師、書記又ハ技手ノ各員数ト他ノ事務ニ従事スル技師、書記又ハ技手ノ各員数トノ間ニ於テ増減ヲ為スコトヲ得
一 造船ノ事務ニ従事スル者
技師 専任九人 奏任
書記 専任四人 判任
技手 専任三十七人 判任
二 造機ノ事務ニ従事スル者
技師 専任九人 奏任
書記 専任四人 判任
技手 専任四十人 判任
三 造兵ノ事務ニ従事スル者
技師 専任二十一人 奏任
書記 専任七人 判任
技手 専任六十六人 判任
四 土木建築ノ事務ニ従事スル者
技師 専任二十八人 奏任
書記 専任十六人 判任
技手 専任百三十人 判任
前項職員ノ俸給ハ各当該事業費ヨリ之ヲ支弁ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス