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(造船造機造兵又ハ土木建築ノ事務ニ従事セシムル為海軍艦政本部等ニ臨時職員設置中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十四號
公布年月日: 昭和8年3月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(造船、造機、造兵又ハ土木建築ノ事務ニ従事セシムル為海軍造兵廠等ニ臨時職員設置ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正九年勅令第五百五十六號造船造機造兵又ハ土木建築ノ事務ニ從事セシムル爲海軍艦政本部等ニ臨時職員設置ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年三月三十日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
海軍大臣 大角岑生
勅令第四十四號
大正九年勅令第五百五十六號中左ノ通改正ス
第一項中第一號乃至第四號ヲ左ノ如ク改ム
一
造船ノ事務ニ從事スル者
技師 專任十七人 奏任
書記 專任十二人 判任
技手 專任四十四人 判任
二
造機ノ事務ニ從事スル者
技師 專任十八人 奏任
書記 專任十一人 判任
技手 專任四十三人 判任
三
造兵ノ事務ニ從事スル者
技師 專任六十五人 奏任
書記 專任二十一人 判任
技手 專任百三十四人 判任
四
土木建築ノ事務ニ從事スル者
技師 專任三十二人 奏任
書記 專任二十一人 判任
技手 專任百三十五人 判任
附 則
本令ハ昭和八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正九年勅令第五百五十六号造船造機造兵又ハ土木建築ノ事務ニ従事セシムル為海軍艦政本部等ニ臨時職員設置ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年三月三十日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
海軍大臣 大角岑生
勅令第四十四号
大正九年勅令第五百五十六号中左ノ通改正ス
第一項中第一号乃至第四号ヲ左ノ如ク改ム
一
造船ノ事務ニ従事スル者
技師 専任十七人 奏任
書記 専任十二人 判任
技手 専任四十四人 判任
二
造機ノ事務ニ従事スル者
技師 専任十八人 奏任
書記 専任十一人 判任
技手 専任四十三人 判任
三
造兵ノ事務ニ従事スル者
技師 専任六十五人 奏任
書記 専任二十一人 判任
技手 専任百三十四人 判任
四
土木建築ノ事務ニ従事スル者
技師 専任三十二人 奏任
書記 専任二十一人 判任
技手 専任百三十五人 判任
附 則
本令ハ昭和八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革