(造船造機造兵又ハ土木建築ノ事務ニ従事セシムルタメ海軍艦政本部等ニ臨時職員設置ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百九號
公布年月日: 大正10年9月22日
法令の形式: 勅令
朕大正九年勅令第五百五十六號造船造機造兵又ハ土木建築ノ事務ニ從事セシムル爲海軍艦政本部等ニ臨時職員設置ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年九月二十一日
內閣總理大臣 原敬
海軍大臣 男爵 加藤友三郞
勅令第四百九號
大正九年勅令第五百五十六號中左ノ通改正ス
第一項第一號中「九人」ヲ「十三人」ニ、「四人」ヲ「十人」ニ、「三十七人」ヲ「五十二人」ニ改ム
同項第二號中「九人」ヲ「十二人」ニ、「四人」ヲ「九人」ニ、「四十人」ヲ「五十七人」ニ改ム
同項第三號中「二十一人」ヲ「二十九人」ニ、「七人」ヲ「二十一人」ニ、「六十六人」ヲ「九十九人」ニ改ム
同項第四號中「二十八人」ヲ「三十四人」ニ、「十六人」ヲ「十八人」ニ、「百三十人」ヲ「百四十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正九年勅令第五百五十六号造船造機造兵又ハ土木建築ノ事務ニ従事セシムル為海軍艦政本部等ニ臨時職員設置ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年九月二十一日
内閣総理大臣 原敬
海軍大臣 男爵 加藤友三郎
勅令第四百九号
大正九年勅令第五百五十六号中左ノ通改正ス
第一項第一号中「九人」ヲ「十三人」ニ、「四人」ヲ「十人」ニ、「三十七人」ヲ「五十二人」ニ改ム
同項第二号中「九人」ヲ「十二人」ニ、「四人」ヲ「九人」ニ、「四十人」ヲ「五十七人」ニ改ム
同項第三号中「二十一人」ヲ「二十九人」ニ、「七人」ヲ「二十一人」ニ、「六十六人」ヲ「九十九人」ニ改ム
同項第四号中「二十八人」ヲ「三十四人」ニ、「十六人」ヲ「十八人」ニ、「百三十人」ヲ「百四十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス