海軍施設部令
法令番号: 勅令第六百七十三號
公布年月日: 昭和18年8月18日
法令の形式: 勅令
朕海軍建築部令改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年八月十七日
內閣總理大臣 東條英機
海軍大臣 嶋田繁太郞
勅令第六百七十三號
海軍施設部令
第一條 各軍港及要港(德山及馬公要港ヲ除ク)ニ海軍施設部ヲ置ク
海軍施設部ハ其ノ所在地名ヲ冠稱ス
第二條 海軍施設部ハ當該鎭守府又ハ警備府ニ屬シ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ築城施設及一般施設ニ關スル土木建築ノ實施及實驗竝ニ國有財產ニ關スルコトヲ掌ル
第三條 海軍施設部ニ總務課、會計課、第一課、第二課及醫務課ヲ置ク
前項ノ外軍港ニ在ル海軍施設部ニ第三課ヲ置ク
海軍施設部ニ必要ニ應ジ工員養成所ヲ置ク
各課及工員養成所ノ事務ノ分掌ハ海軍大臣之ヲ定ム
第四條 海軍大臣ハ必要ニ應ジ海軍施設部ノ支部ヲ置キ其ノ事務ノ一部ヲ分掌セシムルコトヲ得
第五條 海軍施設部ニ左ノ職員ヲ置ク
部長
支部長
課長
所長
幹事
部員
敎官
副部員
前項ノ職員ノ外必要ニ應ジ出仕ヲ置ク
第六條 部長ハ鎭守府司令長官又ハ警備府司令長官ニ隸シ部務ヲ總理ス但シ技術上ノコトニ關シテハ海軍施設本部長ノ區處ヲ承ク
第七條 部長ハ部下ノ職員缺員中又ハ事故アルトキハ他ノ職員ヲシテ其ノ職務ヲ代理セシムルコトヲ得
第八條 部長缺員中又ハ事故アルトキハ部下ノ職員席次ニ從ヒ其ノ職務ヲ代理ス但シ鎭守府司令長官又ハ警備府司令長官特ニ代理者ヲ置キタル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
第九條 支部長ハ部長ノ命ヲ承ケ支部ノ事務ヲ掌理ス
第十條 課長ハ部長ノ命ヲ承ケ各課ノ事務ヲ掌ル
前項ノ外總務課長ハ部長ヲ佐ケ海軍施設部ノ事務ヲ整理ス
第十一條 所長ハ部長ノ命ヲ承ケ工員養成所ノ所務ヲ掌理ス
第十二條 幹事ハ所長ノ命ヲ承ケ工員養成所ニ於テ敎育中ノ見習工員等ヲ薰督訓練ス
第十三條 部員及副部員ハ上官ノ命ヲ承ケ服務ス
第十四條 敎官ハ所長ノ命ヲ承ケ工員養成所ニ於ケル敎授ヲ擔任ス
第十五條 附ハ上官ノ命ヲ承ケ事務又ハ技術ニ從事ス
第十六條 出仕ハ上官ノ命ヲ承ケ服務ス
第十七條 海軍施設部ハ官廳又ハ民間ヨリ土木建築工事ノ實施若ハ實驗、其ノ指導又ハ其ノ技術從事者ノ養成ノ依賴ヲ受ケタルトキハ第二條ノ規定ニ依ル業務ニ支障ナキ限リ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ之ニ應ズルコトヲ得
第十八條 海軍大臣ハ必要ニ應ジ支部長ヲシテ部長ノ監督ノ下ニ於テ支部ニ關スル海軍施設部事務ノ一部ヲ管掌セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
海軍施設本部令第一條第一項第一號中「土木建築ノ工事」ヲ「築城施設及一般施設ニ關スル土木建築」ニ、同項第三號中「海軍建築部」ヲ「海軍施設部」ニ改メ同項第二號中「海軍ニ於ケル」ノ下ニ「築城施設及一般施設ニ關スル」ヲ加ヘ同條第二項中「土木建築ノ工事」ヲ「築城施設及一般施設ニ關スル土木建築」ニ改ム
大正九年勅令第五百五十六號第一條中「造兵又ハ」ノ下ニ「築城施設及一般施設ニ關スル」ヲ加ヘ「海軍建築部」ヲ「海軍施設部」ニ、同條第四號及同令第二條第四號中「土木建築」ヲ「築城施設及一般施設ニ關スル土木建築」ニ改ム
昭和十四年勅令第三百五十三號中「海軍建築部」ヲ「海軍施設部」ニ改ム
朕海軍建築部令改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年八月十七日
内閣総理大臣 東条英機
海軍大臣 嶋田繁太郎
勅令第六百七十三号
海軍施設部令
第一条 各軍港及要港(徳山及馬公要港ヲ除ク)ニ海軍施設部ヲ置ク
海軍施設部ハ其ノ所在地名ヲ冠称ス
第二条 海軍施設部ハ当該鎮守府又ハ警備府ニ属シ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ築城施設及一般施設ニ関スル土木建築ノ実施及実験並ニ国有財産ニ関スルコトヲ掌ル
第三条 海軍施設部ニ総務課、会計課、第一課、第二課及医務課ヲ置ク
前項ノ外軍港ニ在ル海軍施設部ニ第三課ヲ置ク
海軍施設部ニ必要ニ応ジ工員養成所ヲ置ク
各課及工員養成所ノ事務ノ分掌ハ海軍大臣之ヲ定ム
第四条 海軍大臣ハ必要ニ応ジ海軍施設部ノ支部ヲ置キ其ノ事務ノ一部ヲ分掌セシムルコトヲ得
第五条 海軍施設部ニ左ノ職員ヲ置ク
部長
支部長
課長
所長
幹事
部員
教官
副部員
前項ノ職員ノ外必要ニ応ジ出仕ヲ置ク
第六条 部長ハ鎮守府司令長官又ハ警備府司令長官ニ隷シ部務ヲ総理ス但シ技術上ノコトニ関シテハ海軍施設本部長ノ区処ヲ承ク
第七条 部長ハ部下ノ職員欠員中又ハ事故アルトキハ他ノ職員ヲシテ其ノ職務ヲ代理セシムルコトヲ得
第八条 部長欠員中又ハ事故アルトキハ部下ノ職員席次ニ従ヒ其ノ職務ヲ代理ス但シ鎮守府司令長官又ハ警備府司令長官特ニ代理者ヲ置キタル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
第九条 支部長ハ部長ノ命ヲ承ケ支部ノ事務ヲ掌理ス
第十条 課長ハ部長ノ命ヲ承ケ各課ノ事務ヲ掌ル
前項ノ外総務課長ハ部長ヲ佐ケ海軍施設部ノ事務ヲ整理ス
第十一条 所長ハ部長ノ命ヲ承ケ工員養成所ノ所務ヲ掌理ス
第十二条 幹事ハ所長ノ命ヲ承ケ工員養成所ニ於テ教育中ノ見習工員等ヲ薫督訓練ス
第十三条 部員及副部員ハ上官ノ命ヲ承ケ服務ス
第十四条 教官ハ所長ノ命ヲ承ケ工員養成所ニ於ケル教授ヲ担任ス
第十五条 附ハ上官ノ命ヲ承ケ事務又ハ技術ニ従事ス
第十六条 出仕ハ上官ノ命ヲ承ケ服務ス
第十七条 海軍施設部ハ官庁又ハ民間ヨリ土木建築工事ノ実施若ハ実験、其ノ指導又ハ其ノ技術従事者ノ養成ノ依頼ヲ受ケタルトキハ第二条ノ規定ニ依ル業務ニ支障ナキ限リ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ之ニ応ズルコトヲ得
第十八条 海軍大臣ハ必要ニ応ジ支部長ヲシテ部長ノ監督ノ下ニ於テ支部ニ関スル海軍施設部事務ノ一部ヲ管掌セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
海軍施設本部令第一条第一項第一号中「土木建築ノ工事」ヲ「築城施設及一般施設ニ関スル土木建築」ニ、同項第三号中「海軍建築部」ヲ「海軍施設部」ニ改メ同項第二号中「海軍ニ於ケル」ノ下ニ「築城施設及一般施設ニ関スル」ヲ加ヘ同条第二項中「土木建築ノ工事」ヲ「築城施設及一般施設ニ関スル土木建築」ニ改ム
大正九年勅令第五百五十六号第一条中「造兵又ハ」ノ下ニ「築城施設及一般施設ニ関スル」ヲ加ヘ「海軍建築部」ヲ「海軍施設部」ニ、同条第四号及同令第二条第四号中「土木建築」ヲ「築城施設及一般施設ニ関スル土木建築」ニ改ム
昭和十四年勅令第三百五十三号中「海軍建築部」ヲ「海軍施設部」ニ改ム