第一條 各軍港及要港(德山及馬公要港ヲ除ク)ニ海軍施設部ヲ置ク
第二條 海軍施設部ハ當該鎭守府又ハ警備府ニ屬シ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ築城施設及一般施設ニ關スル土木建築ノ實施及實驗竝ニ國有財產ニ關スルコトヲ掌ル
第三條 海軍施設部ニ總務課、會計課、第一課、第二課及醫務課ヲ置ク
第四條 海軍大臣ハ必要ニ應ジ海軍施設部ノ支部ヲ置キ其ノ事務ノ一部ヲ分掌セシムルコトヲ得
第六條 部長ハ鎭守府司令長官又ハ警備府司令長官ニ隸シ部務ヲ總理ス但シ技術上ノコトニ關シテハ海軍施設本部長ノ區處ヲ承ク
第七條 部長ハ部下ノ職員缺員中又ハ事故アルトキハ他ノ職員ヲシテ其ノ職務ヲ代理セシムルコトヲ得
第八條 部長缺員中又ハ事故アルトキハ部下ノ職員席次ニ從ヒ其ノ職務ヲ代理ス但シ鎭守府司令長官又ハ警備府司令長官特ニ代理者ヲ置キタル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
前項ノ外總務課長ハ部長ヲ佐ケ海軍施設部ノ事務ヲ整理ス
第十一條 所長ハ部長ノ命ヲ承ケ工員養成所ノ所務ヲ掌理ス
第十二條 幹事ハ所長ノ命ヲ承ケ工員養成所ニ於テ敎育中ノ見習工員等ヲ薰督訓練ス
第十四條 敎官ハ所長ノ命ヲ承ケ工員養成所ニ於ケル敎授ヲ擔任ス
第十七條 海軍施設部ハ官廳又ハ民間ヨリ土木建築工事ノ實施若ハ實驗、其ノ指導又ハ其ノ技術從事者ノ養成ノ依賴ヲ受ケタルトキハ第二條ノ規定ニ依ル業務ニ支障ナキ限リ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ之ニ應ズルコトヲ得
第十八條 海軍大臣ハ必要ニ應ジ支部長ヲシテ部長ノ監督ノ下ニ於テ支部ニ關スル海軍施設部事務ノ一部ヲ管掌セシムルコトヲ得