(造船造機造兵又ハ土木建築ノ事務ニ従事セシムル為海軍艦政本部等ニ臨時職員設置ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十八號
公布年月日: 昭和2年4月4日
法令の形式: 勅令
朕大正九年勅令第五百五十六號造船造機造兵又ハ土木建築ノ事務ニ從事セシムル爲海軍艦政本部等ニ臨時職員設置ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年四月二日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
海軍大臣 財部彪
勅令第六十八號
大正九年勅令第五百五十六號中左ノ通改正ス
第一項「海軍艦政本部、」ノ下ニ「海軍航空本部、」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和二年四月五日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正九年勅令第五百五十六号造船造機造兵又ハ土木建築ノ事務ニ従事セシムル為海軍艦政本部等ニ臨時職員設置ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年四月二日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
海軍大臣 財部彪
勅令第六十八号
大正九年勅令第五百五十六号中左ノ通改正ス
第一項「海軍艦政本部、」ノ下ニ「海軍航空本部、」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和二年四月五日ヨリ之ヲ施行ス