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法令データベース
本データベースについて
(海軍施設本部令ノ制定ニ際シ海軍建築部令其ノ他ノ勅令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百九十九號
公布年月日: 昭和16年8月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
海軍建築部令
改正:
(造船、造機、造兵又ハ土木建築ノ事務ニ従事セシムル為海軍造兵廠等ニ臨時職員設置ノ件)
改正:
(臨時海軍理事官設置制)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍施設本部令ノ制定ニ際シ海軍建築部令其ノ他ノ勅令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年七月三十一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
海軍大臣 及川古志郞
勅令第七百九十九號
第一條
海軍建築部令中左ノ通改正ス
第五條ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ技術上ノコトニ關シテハ海軍施設本部長ノ區處ヲ承ク
第二條
大正九年勅令第五百五十六號中左ノ通改正ス
第一條中「海軍航空本部」ノ下ニ「、海軍施設本部」ヲ加ヘ「、海軍省建築局」ヲ削ル
第三條
昭和十四年勅令第三百五十三號中左ノ通改正ス
第一項中「專任二十四人」ヲ「專任二十五人」ニ改メ「海軍航空本部」ノ下ニ「、海軍施設本部」ヲ加フ
第二項ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍施設本部令ノ制定ニ際シ海軍建築部令其ノ他ノ勅令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年七月三十一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
海軍大臣 及川古志郎
勅令第七百九十九号
第一条
海軍建築部令中左ノ通改正ス
第五条ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ技術上ノコトニ関シテハ海軍施設本部長ノ区処ヲ承ク
第二条
大正九年勅令第五百五十六号中左ノ通改正ス
第一条中「海軍航空本部」ノ下ニ「、海軍施設本部」ヲ加ヘ「、海軍省建築局」ヲ削ル
第三条
昭和十四年勅令第三百五十三号中左ノ通改正ス
第一項中「専任二十四人」ヲ「専任二十五人」ニ改メ「海軍航空本部」ノ下ニ「、海軍施設本部」ヲ加フ
第二項ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革